判決文は読んでいないが記事から推測するとNHK受信料契約の締結は761条の日常家事に関する法律行為にはあたらないと判断されたようだ。 さらにNHK側が敗訴したのだから110条の類推適用も否定されたのだろう。 しかし、(毎度のことながら)記事はおかしい。>NHK側は「民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めている」と主張していた。これに対し、判決は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は認定できない」などとして、男性の連帯債務を否定した。とあるが、NHK側の主張と裁判所の判断が対応していない。 男性が妻に代理権を授与していたのなら、それは全くの有権代理であり日常家事の範囲内かどうかは問題にならない。妻の行為が無権代理行為でも男性(本人)が追認したのなら契約の効果は遡って男性に及びやはり日常家事の範囲内かどうかは問題にならない。 これらの事実が認定できないので日常家事の範囲内だとのNHK側の主張の適否が問題になったはずだ。※日常家事代理権の所は最重要論点の一つです。今年、新旧司法試験を受ける方、頑張ってください。これからが大変な時期でしょうが。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー受信料の督促 NHK初めて敗訴
<中国気になる話>女子大生の「彼氏募集」告知で、男数千人が指定の時間・場所に結集!―四川省成都市こいつら外道だでも文化の違いかこんなふうに募集する女性なんかたかがしれてるよ